超高齢化と核家族化が進み、先祖供養のあり方についてもさまざまな考え方が出てきている中、もともとお墓や仏壇を持たない人やお墓や仏壇があっても継承者がいない、といったときの新しい供養の仕方が「永代供養」になります。お墓や仏壇・位牌などを引き継ぎ、その後の供養や法要等の面倒を見てくれる継承者がいない人も増えており、また、子どもに後々の面倒を見させたくない人も意外と多いようです。
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永代供養とは?
永代供養の意味
永代供養とは、子どもなどの継承者がいなくても代わりに管理者が永続的に管理や供養をしてくれるシステムのことをいいます。
管理者とは
寺院や霊園のこと。霊園の運営主体は公営と民間の2つ。いずれにしても、自分や跡継ぎになり代わってお坊さんなどが永続的に供養・管理をしてくれるといったこと
永代供養の種類
一般的に永代供養とは、お墓(遺骨)のみを対象としているように思われがちですが、お墓以外にも仏壇・仏像や位牌、遺影写真や遺品なども含まれるとのことです。
お墓も仏壇も位牌も持っていない人は永代供養を申し込むことができないのでしょうか?
そんなことはありません
一般に「永代供養墓」と呼ばれている霊園などは、その対象は遺骨(納骨)になります。しかし、多くの寺院では、位牌なども永代供養の対象として預けることができます。位牌以外にも、寺院によっては仏像などもその対象になります。そして、供養の対象物を何も持たなくても、生前名や戒名だけでも永代供養を受け付けてもらえる寺院もあるようです
永代供養には、供養の対象物別に大きく分けると「お墓・位牌・対象物なし」の3つの方法があります。
永代供養の対象物別にみた3つのパターンとは
- お墓(遺骨)
- 位牌(仏像)
- 対象物なし(生前名や戒名)
お墓(遺骨)の永代供養
一般に永代供養といえば、納骨やお墓が対象になります。また、今では「永代供養墓」と呼ばれる新しいお墓の形態もあるようです。お墓を持たない人や、お墓があっても面倒を見られない人にとっては「永代供養墓」はとても便利なお墓の新形態といえるでしょう。
遺骨は、法律で許可を受けた墓地以外のところに埋蔵することができません。墓地以外のところに「埋蔵」すれば法律違反になります
とは言っても、誰もが簡単にお墓を建てられるわけではありません。そして、お墓を建てたからと言って面倒を見る継承者がいなくなることもあります。もともと先祖代々のお墓がある人でも、継承者がいなければ供養や管理をしてくれるものが誰もいなくなり、放置状態になる恐れもでてきます。
永代供養墓のおすすめなところは
自分でお墓を個別に建てなくても遺骨を埋蔵することができ、そのうえ、管理もしてもらえるということ。「永代供養墓」は、継承するものがいなくても、申し込めるというメリットもあります
「永代供養墓」の4つのタイプ
- 他人の遺骨と一緒に納める合同墓・合祀墓(ごうしぼ)
- 納骨堂
- 仲間と一緒に入る共同墓
- 一般のお墓と同じ個別墓
位牌(仏像)の永代供養
墓地を持たない寺院では、位牌などを永代供養の対象として預けることもできます。また、位牌以外にも、寺院によっては仏像や遺影・遺品などもその対象として預けることが可能
寺院に位牌などを永代供養の対象として預けた場合も永代供養墓と同様に定期的に読経、供養してもらえ、一定期間(33回忌または50回忌)を経て、位牌はお焚きあげされる場合が多い
対象物なし(生前名や戒名)の永代供養
供養の対象物など何も持たなくても、生前名や戒名だけでも永代供養を受け付けてもらえる寺院もあるようです。生前名や戒名を伝えることにより、永代供養を申し込むことができる。お坊さんが生前名や戒名を読経で読み上げて定期的に供養してもらえるシステムになっているようです
まとめ
このように、お墓以外で永代供養を依頼する場合は、各寺院によってその永代供養のやり方や料金(お布施)もさまざまなようです。年間の管理費と称するお布施などが発生する場合もありますので、事前によく確認をしておくことが大切です