お墓に関すること

火葬許可証の発行について

火葬許可証について

火葬許可証について

火葬許可証とは、市区町村役場で発行される、亡くなった人の遺体を火葬する許可を証明する書類のこと

死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出しなくてはいけませんが、火葬についての期限は定められていないのが現状です。しかしながら、葬儀の日に火葬するのが一般的になっているため、火葬許可申請書は死亡届と同時に提出するのが通例のようです。

ところで死亡届はどこに出せばいいの?
死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のどの役場でも提出することができます

死亡届を提出すると受け取れるのが「火葬許可証」または「埋葬許可証」です。この埋葬許可証は、お寺へ納骨する時などに必要となるので失くさないように保管しておきましょう。近年では、依頼した葬儀社が提出の代行を行ってくれることが多いようです。

埋葬許可証について

埋葬許可証は、一般的に火葬した遺骨をお墓に納骨するときに必要な書類になります

死亡届提出後に火葬(または埋葬)許可証を受け取る

火葬許可証発行申請の流れ

市区町村役場の窓口に死亡届を提出するのとあわせて、火葬(埋葬)許可申請書を提出して手続きを行います。火葬許可申請書には、故人の本籍地、現住所、火葬場などを記入する必要があります。書類に不備がなければ、その場で火葬(埋葬)許可証が発行されますので、必ず受け取ってください。受け取ったら、届け出た内容と合っているか、市区町村の印が押してあるかを念のため確認しておくといいでしょう。受け取った火葬許可証は火葬の際、また埋葬許可証は霊園や墓地に埋葬する際に担当者に渡すことになります。

火葬場の予約から火葬当日までの流れ

火葬をする際には火葬許可証が必要になります。なお、死亡届の手続きを葬儀業者に代行してもらった場合は、火葬許可証をそのまま葬儀業者が預かっていることもあります。葬儀の日に、葬儀・告別式終了後火葬場に移動し、火葬を行うのが一般的ですが、各地域で火葬場の数には限りがあるため、火葬場の空き状況を確認するといいでしょう。

また、火葬当日は、役場で発行された火葬許可証を火葬場の管理事務所に提出しなければいけないので忘れないようにしましょう。火葬が済み、遺骨を骨壺に納める収骨(骨あげ)が終わったら、火葬許可証には火葬執行済の印が押されます。そして、遺骨を納めた骨壺と一緒に遺族に返されますので、忘れずに受け取るようにしましょう

火葬許可証は納骨の際に必要

火葬許可証は、火葬が済んだら終了ではありません。火葬執行済の印が押された火葬許可証は、後日遺骨をお墓に納めるときに必要になります。火葬は葬儀後即日行うことが多いですが、火葬から納骨まではしばらく日にちがあきます。一般的に納骨は、四十九日の忌明けの法要と合わせて行われることが多いようです。

火葬執行済の印が押された火葬許可証(=埋葬許可証と呼ばれることもあります)は、納骨の際に必要になります

もし、許可証を紛失してしまったらどうすればいいですか?

許可証を紛失してしまったら

お墓の準備が整っていない場合やそれぞれの事情がある場合などは、四十九日のタイミングではなく、もっと先に納骨を行うこともあります。火葬から時間が経つと、書類の存在を忘れてしまったり、どこに保管しているのかわからなくなったりしてしまうこともありますが、納骨の際には必ず必要になるので大切に管理しておくことが大事です。

万が一のことを考えて、コピーをとっておくのもいいかもしれません。もし、火葬執行済の印が押された火葬許可証(=埋葬許可証)をなくしてしまった場合は、火葬許可証を発行してもらった自治体に再発行を申し出ないといけません。

火葬・埋葬許可証の発行から5年以内の場合

火葬後5年以内であれば火葬をおこなった自治体の役場で再発行の手続きが可能となります。

自治体における発行の記録保管期限が5年と定められているようです。手続きに必要な書類等を問い合わせましょう
火葬・埋葬許可証の発行から5年を経過している場合

もし5年が過ぎていれば、故人様の火葬を行った斎場で火葬証明書を発行してもらいましょう。その火葬証明書を持って自治体へ行くことで火葬許可証の再発行手続きをしてもらうことが可能となります

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