改葬する前にすること
改葬とは
改葬するためには、役所に改葬許可申請して許可を取ることが必要になります。また、そのためには改葬前と改装後の墓地管理者にも許可を取る必要があります
どちらに埋葬していますか?「改葬許可申請書」の必要な方はこちら
改葬前に菩提寺に連絡を
もし現在、菩提寺にお墓を管理してもらっている方はお寺の住職に改葬することを伝えなくてはいけません。
菩提寺とは
菩提寺は檀家(だんか)が減れば、運営維持がきびしくなるのも事実ですが、住職には誠意をもって改葬する理由を話してこれまでの感謝の気持ちを伝え、事前に住職に相談しておくといいでしょう。離檀料の支払い義務はありませんが、これまで先祖代々お世話になった感謝の気持ちを示すためのお布施は自由です。
離檀料とは
改装前に親戚の理解を
自分の親など近い家族のお墓であれば改葬への親戚の理解も得やすいかと思いますが、先祖代々のお墓を移動するなら反対する親戚も少なからずいるでしょう。その意見を無視してしまうと親戚との関係が悪化することにつながるかもしれませんので、改葬をしたい理由を話して理解してもらうことが必要です
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お墓を立てずに供養をするには?
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いざ、改葬するとなると
改葬するために必要となるのが『改葬許可証』です。そのためには、『改葬許可申請書』を役所に提出して、『改葬許可証』を発行してもらわなくてはいけません。
改葬に関する法律を簡単に説明すると
改葬を行う人は市区町村長の許可を受けなければならず、市区町村長は改葬許可証を交付しなければならない
改葬許可証を発行するまでの流れ
多少順番は前後するかもしれませんが、基本的な流れは以下のようになっています
改葬許可証を発行してもらうまで
1.改葬許可申請書を用意する
インターネットでダウンロードするか、役所の窓口でもらうことができます。改葬前の墓地の住所を管轄する役所で入手して必要事項を記入して提出します。別表で死亡者内訳があったり、死亡者の記入欄が多かったりと、役所ごとに様式が異なるので注意してください。また、受入証明書と埋葬証明書がセットになっている申請書もあるようです。
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全国の『改葬許可申請書』の入手先一覧
改葬を行うには現在遺骨を預けている墓地・納骨堂がある市町村長の許可が必要で勝手に移すことはできません。遺骨を墓地や納骨堂から別の墓地・納骨堂へ移すときの手続きには「改葬許可申請書」が必要となります。全 ...
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2.新しい墓地を確保する
新しい墓地を決めて、そちらへ墓地の永大使用料と管理料を支払う
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3.受入証明書を受けとる
新しい墓地管理者と契約すれば受けとれる
4.現在の墓地管理者に連絡する
霊園にあるなら管理事務所に連絡し、菩提寺の墓地にあるなら住職に連絡する
5.埋葬証明書を受けとる
現在の墓地管理者に、埋葬証明書へ署名捺印してもらう
6.改葬許可申請書を提出する
改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を受けとる
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改葬許可証の発行について
改葬許可証について 改葬許可証について 改葬許可証とは、改葬・お墓のお引越しの手続きのときに必要となる許可証のこと 許可証がなかったら墓じまいすることはできないのかしら? そうですね。許可証がない場合 ...
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改葬許可証が発行される
改葬許可申請書を役所に提出して申請が通れば、『改葬許可証』が発行されます
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現在の墓地管理者に『改葬許可証』を提示し、墓石を供養して遺骨を取り出す
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新しい墓地管理者に『改葬許可証』を提出し、お墓に納骨、お墓の開眼供養や納骨の供養をします
改葬許可申請書は、お墓に納骨されている死亡者すべての情報を記入しなければいけません。記入欄が1名分しかない申請書である場合は、人数分の用紙が必要になります。改葬許可申請書の様式は役所ごとに異なりますので確認をしておいてください。