供養に関すること

お墓を立てずに供養をするには?

お墓を建てずに供養をする方法

日本では超高齢化により多死社会と言われています。それに伴い、火葬場やお墓が不足しているのが現状。当然、両親や親族が亡くなれば、その遺骨をどうするか?残された者は決めなくてはなりません。先祖代々のお墓がある人は故人の遺骨を埋葬する場所に困ることはないでしょう。しかし、お墓を立てられない人もたくさんいます。そのような場合はどうすればいいのでしょう?

必見 遺骨を郵送して送るだけで永代供養してくれるところがあります

永代供養墓というのは、お墓参りができないご遺族に代わって永代にわたりお墓の管理と供養をしてくれるサービスのことです。お墓というのは購入するとなると非常に高額で、しかも、お墓参りやお寺さんとの付き合いも大きな負担になるため、『永代供養墓』で供養される方が増えています。

お墓を建てずに送骨で永代供養する方が増加しています

お墓を建てない理由はさまざまです

  • もともとお墓を持っていない方
  • そもそもお墓を建てるつもりがない方
  • お墓を建てたいが経済的理由などで建てられない方

お墓を建てるにはそれなりの費用がかかります。墓地永代使用料・墓石代・工事費・管理料などを合わせて全国平均で約200万円というのが相場。家族が亡くなったからといってすぐに買えるほど安価なものではないといえるでしょう。

遺骨埋葬の法律について

日本の法律には「墓地、埋葬等に関する法律」というものがあります。つまり、「埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域にこれを行なってはならない」ということ。ここでいう「埋葬」とは、死体を墓に埋めること、つまり土葬のこと。また、「焼骨の埋蔵」とは、火葬場で焼いたあとの遺骨を墓に埋めることを指すようです。ほとんどの自治体では土葬は禁止されているため、現在の日本では土葬をすることはまずありません。衛生上の問題が大きな理由で、現実的には、親族がなくなった場合は火葬するというのが一般常識になっています。火葬をすると当然、焼骨が残ることになります。

自宅の庭に遺骨を埋められません

「火葬後の遺骨は墓地に埋めること、墓地以外のところに埋めたら法律違反」という法律が適用されます

「墓地以外のところ」とは何なのか?

墓地とは

「墓地、埋葬等に関する法律」で認められ許可を受けた場所のこと

墓地の種類

・自治体が管理運営をしている「公営墓地」
・寺院境内やそこに隣接する「寺院墓地」
・石材店などが運営主体の「民間墓地」

田舎の方には、山野の一角や集落の中に小さな墓地を見かけることがあります。これは「墓地、埋葬等に関する法律」が制定される以前に作られたもので「みなし墓地」と呼ばれるお墓のことです。

このように決められた墓地以外、たとえば自宅の庭などは、墓地として許可を受ける条件を満たさないことになってしまいます。だから、たとえ自分の土地であっても、遺骨を埋めると法律違反になってしまうのです。

注意すること

遺骨は、法律で許可を受けた墓地以外のところに埋蔵することができません

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遺骨を適正に処理する方法について

方法1:遺骨を自分で保管する

1つ目の方法として、遺骨を自分で保管する方法

墓地以外のところに「埋蔵」すると違反になってしまいますが、「保管」つまり、埋蔵そのものをしなければ違反にはなりません。埋蔵しないもっとも簡単な方法が自分で保管するということになります。

遺骨を骨壷に入れたまま自分で保管している人は、全国に100万人とも200万人ともいわれています。よく仏壇の中に、骨壷を置いてあるのを見かけることがありますが、法律では、遺骨を墓地に埋蔵しなくてはいけない期限が特に定められているわけではありません。

・・・ということは!

墓地以外のところに埋めない限り、期限なくいつまでも骨壷に入れたまま持ち続けても、法律違反にはならないということになる

お墓がない人やお墓を建てない人、お墓を建てる余裕のない人が自宅や仏壇の中に骨壷を保管しているケースは意外と多いのが現状です。最近では、「手元供養」というスタイルの保管方法もあるようですね。

手元供養について

遺骨を納める容器(ペンダントなど)や、遺骨を加工したものを「手元供養品」や「自宅供養品」として保管しておく方法

自宅保管のメリット・デメリット

自宅保管のメリット:当面費用がかからないということ

デメリット:いつかは納骨等の何らかの処理をしなければならないということ。自分でできない場合や自分が亡くなった場合は、残された誰かがしなければならないので、残されたものに迷惑がかかることになってしまう

方法2:遺骨を合同墓に埋蔵する

全国の永代供養できる霊園・墓地一覧はこちら

2つ目の方法は、合同墓を利用すること

自分でお墓を個別に建てなくても、遺骨を埋蔵できるといった方法。いわゆる「永代供養墓」と呼ばれるものです。

永代供養墓にも色々あります

  • 他人の遺骨と一緒に納める「合同墓」「合祀墓(ごうしぼ)」
  • 納骨堂
  • 一般のお墓と同じ個別墓

ココがおすすめ

「合同墓」「合祀墓(ごうしぼ)」タイプを利用すると自分で個別に墓を立てる必要がありません

言い換えると

一般のお墓を一戸建てとすると、「合同墓」「合祀墓(ごうしぼ)」という墓は共同生活をしている会社や学校の寮のようなもの

合同墓のメリット・デメリット

合同墓のメリット:経済的負担が小さいということに尽きるでしょう。個人的にお墓を建てる必要がないので、費用は数万円~数十万円程度で済み、雑草処理などの墓廻りのメンテナンスも不要です。

「送骨納骨」による永代供養であれば、5万円もかからずに供養してくれることもあり、「送骨納骨」を利用している方が増えているのも事実です。

遺骨を郵送して送るだけで永代供養してくれるところはこちら

デメリット:他人と一緒に埋蔵されているので、お参り自体はできるものの、個別の墓にお参りができないということになります。なお、管理料などが発生するところもありますが、こちらでは管理料などは一切かかることはありません。

方法3:納骨堂に納める方法

3つ目は、納骨堂に納める方法

これは法律上、「埋蔵」ではなく「収蔵」にあたるとのこと。つまり、遺骨を墓に「埋蔵」せずに、納骨堂に「収蔵」するということになる

納骨堂とは

遺骨を預かって安置する施設になる。もともとは、お墓を建てるまでの遺骨の一時預かりする施設だったようですが、現在では、おもに都市部における代替墓の役割を果たしており、一時施設ではなく、恒久施設の位置づけになっているようです

言いかえると

一般のお墓が一戸建てとするなら、納骨堂はマンションのようなイメージ

遺骨の納め方:ロッカー式、棚式、仏壇式、墓石式、自動搬送式など

納骨堂の費用・種類・特徴とは

納骨堂っていったいどんなものなのかしら? 納骨堂とは、他人から委託を受けて亡くなった方のご遺骨を納骨するための室内のお墓のことです 誰でも利用できるの? それが、誰でも利用できるとはいえません。色々と ...

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納骨堂のメリット・デメリット

納骨堂のメリット:墓石を購入するよりも安く、承継者なしでも購入できること。そして、合同墓と同じで雑草処理などのメンテナンスが不要。さらに、最終的には、遺骨を取り出して合葬してもらえる

合理的なデメリット:あまりないようです。ただ、お墓参りの風情がないと言われるかもしれません。

方法4:仲間と一緒の共同墓

4つ目は、共同墓に納める方法

ここで注意したいことは

「合同墓」ではなく「共同墓」ということ。生前から家族や親族などの地縁や血縁を超えたつながりで、お墓に対する考え方が同じ仲間同士が一緒に入るお墓のこと

言いかえると

一般のお墓を一戸建てとすると、共同墓はシェアハウスといったところ。これは、NPO法人などが会員を募り、家族に代わりこのNPO法人が共同で墓を建てて遺骨を守っていくというシステムになっているとのこと。企業、団体、老人ホームなどの高齢者施設などがこの共同墓を保有している場合が多いよう。共同墓に入ったあとは、親族ではなく仲間がお参りをして見守っていくといったシステムになるとのこと

共同墓のメリット・デメリット

共同墓のメリット:いわゆる「おひとりさま」向きだということ。配偶者やこどもなどの継承者のいない人が生前から仲間作りができ、その仲間と一緒にお墓に入れる安心感が最大のメリットになる

デメリット:もし、NPO法人や企業、団体、老人ホームなどの高齢者施設などが解散してしまったら、お墓そのものがなくなることはないが、仲間で遺骨を見守るシステムが崩壊してしまうということになる

方法5:散骨

5つ目は、散骨をする方法

海洋散骨などといって、遺骨を海に撒く方法のこと。

ココに注意

遺骨をそのまま海に撒いてしまうと、刑法第190条「遺骨遺棄罪」に触れるという見方もあるよう。法律違反とみなされてしまうと3年以下の懲役に処されることになる

ただ、法務省や厚生省としては、「葬送の一環として節度を持って行われるのなら違反ではない」としているよう。

一般的には、遺骨は粉々に砕き遺灰とし、散骨場所や自然環境・周囲の状況に配慮することが節度と理解されているようです

散骨専門業者もあり、「委託散骨」「合同散骨」「個人散骨」といったパターンがあるとのこと。しかし、自治体によっては「散骨禁止条例」を公布しているところもあるようです

散骨のメリット・デメリット

散骨のメリット:比較的費用が安いということ。だいたい5~30万円程度。しかし、送骨による合同墓への納骨も変わらないので、すごく安いとも一概にいえないようです

デメリット:遺骨がどこにあるのかわからないということ。命日やお盆にお参りに行く特定場所がないということになってしまう

方法6:樹木葬

6つ目は、樹木葬

樹木葬とは

墓石の代わりに、草木・樹木を墓標とする墓地のことを樹木葬墓地といい、さくらやツバキなどが植えられた土の下の穴に遺骨を埋めていく納骨方法のこと。最終的には土に還っていく仕組みで、骨壷をそのまま埋めるところもあるよう

ココに注意

「墓地、埋葬等に関する法律」で認められた墓地の中で樹木葬を行う場合は法律上問題はないとのこと。しかし、散骨という形式で、許可を受けた墓地以外の場所で遺骨・遺灰を埋める場合は法律的には曖昧とのこと。言い換えれば、海洋散骨の陸地版といえる

樹木葬のメリット・デメリット

樹木葬のメリット:費用が4万円~15万円程度とお手頃。しかもお参りする場所もあるので安心感があり、環境にやさしく自然に還るイメージがあるので受け入れられやすいスタイルといえる

デメリット:許可を受けた墓地以外でも散骨樹木葬という受け入れ方式があるので、法的な確認が必要となる

方法7:火葬場で遺骨を引き取らない

7つ目は、そもそも火葬場で遺骨を引き取らないという方法

ココに注意

原則的には、遺骨は親族が引き取ることになっているが、もし、親族が拒否した場合、原則、火葬場は遺骨を引き取ってくれないことになっているものの、場合によっては火葬場が認めてくれることもあるとのこと。ただし、代わりに遺骨の処理をしてくれるかどうかは火葬場によって対応が変わるので確認が必要

さらに詳しくいうと

地域によっても事情も違い、東日本では、「全骨収骨」で遺骨はすべて持ち帰る慣習がある。一方、西日本では、「部分収骨」で、全焼骨の2~3割程度しか親族は持ち帰らず、残りは火葬場で処分されることになっているとのこと

火葬場自体に、遺骨の埋葬場所があるわけではない。法律で許可を受けた提携墓地に持ち込まれ埋葬されることになっている。火葬場としてはできるだけ親族に遺骨を持ち帰ってもらいたいのが本音のようです

遺骨を引き取らないメリット・デメリット

火葬場で遺骨を引き取らないメリット:費用がかからないということ

デメリット:遺骨がまったく手元にも残らずにお参りする場所もないということ

親族以外の第三者の場合は、引き取り手がない場合

全国どこからでも申し込みができます。送骨供養をお考えの方はこちらから

送骨は永代供養になるので、一度手続きをすればそれっきりとなります。どうぞ、これを機会に送骨サービスを利用してみませんか?

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